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- 2015年10月
年金事務所からの調査 [ 2015.10.25 ]
マイナンバー制の開始を受けて、社会保険未適用事業所に対して「社会保険新規適用に対する調査連絡」が郵送されてきています。年金事務所の調査は以下の種類があります。
1、定期調査
約4年に一度、管轄内の会社をランダムに当てて行う調査です。算定基礎届の提出時期に呼び出して調査をします。
2、新規適用後調査
社会保険新規適用手続きをした会社について、概ね適用後3~12ヶ月以内に調査をします。
3、未適用事業所への加入指導調査
社会保険未適用の会社に対する加入勧奨調査です。マイナンバーのこともあり、厳格化しています。
チェックする内容:
端的に言うと①社会保険に入るべき人や会社が加入しているか②届出している報酬額が、実態と合っているか の二つをチェックするための調査です。
ポイント
未加入チェックのポイント
月間の労働時間が130時間を超えている場合、概ね正社員の4分の3以上の勤務実態があるため、社会保険加入対象者とみなされることになります。パート・アルバイト(フリーター)で社会保険未加入としたい場合、勤務時間を抑える必要があります。
実報酬と等級の差についてのポイント
賃金台帳との照合作業の他、源泉所得税の納付書に書かれた給与総額と、社会保険加入者の等級合計の差からチェックをされます。
法人事業所は原則としてすべて、個人事業であっても法定16業種の事業所は5人以上であれば加入義務のある会社とみなされます。
自社の社会保険加入状況を今一度チェックし、社労士の助言を聞きながら善後策をご検討ください。
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