社労士コラム

column

2023.01.02   社労士コラム

知っておくべき「社会保険」のさまざまな給付

皆さまの給与から控除される「健康保険」「厚生年金保険」「雇用保険」の保険料。それぞれの保険には、皆さまがイメージするような代表的な給付もありますが、さまざまな出来事に対し、働くみなさまの生涯を支え続けるために、ぜひ知っていただきたい給付も数多くあります。

その「知っておきたい給付」をご紹介します。特に若い方は、各保険の給付内容を実感する機会が少ないかもしれませんが、それぞれの給付内容を知ることで「会社に勤め続け、保険料を負担する大切さ」を実感しましょう!

今回は、健康保険についてご紹介します。

1.健康保険 ~「協会けんぽ」または「健康保険組合」~

業務以外の事由により病気やけがで治療したときなどに給付される「療養の給付」が代表的な給付です。自己負担額を「医療費の3割」に抑えることができます。

その他にも、重い病気などで長期入院・治療が長引く場合などに、自己負担額を軽減できるよう、一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が払い戻される「高額療養費」など、医療・看護に関わる多くの給付があります。

1)出産育児一時金・出産手当金

   「出産育児一時金」は、被保険者及びその被扶養者が出産した場合に、1児につき42万円が支給されます。          (※ただし、産科医療補償制度に加入されていない医療機関等で出産された場合は支給額が異なります。)

「出産手当金」は、被保険者が「出産」のため会社を休み、事業主から報酬が受けられない時に支給されます。

1日あたりの支給額は「(支給開始日以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額)÷30日×3分の2」です。産前産後休業の期間支給されます。

2)傷病手当金

被保険者が「病気・けが」のため会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない時に支給されます。

1日あたりの支給額は「(支給開始日以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額)÷30日×3分の2」です。支給開始日から起算して通算して1年6か月を超えない期間支給されます。

3)埋葬料(埋葬費)

被保険者が死亡したときは、被保険者により生計をされていた、埋葬を行った家族に5万円の「埋葬料」が支給されます。

なお、死亡した被保険者に家族がいないときは、埋葬を行った人に、埋葬料の額(5万円)の範囲内で、埋葬にかかった費用が「埋葬費」して支給されます。

 

次回は、厚生年金保険にかかわる給付をご紹介します。

ページトップへ矢印