新型コロナウイルス感染症拡大防止のため令和3年12月31日を期限として雇用調整助成金の特例措置が行われていましたが、最近のオミクロン株の感染拡大を受けて、令和4年3月31日まで延長されました。
内容は、次のとおりです。なお、金額は1人1日当たりの上限額で、( )内の助成率は解雇等を行わない場合です。
判定基礎期間の初日 | 令和3年 | 令和4年 | ||
5月~12月 | 1月・2月 | 3月 | ||
中小
企業 |
原則的な措置 | 4/5(9/10)
13,500円 |
4/5(9/10)
11,000円 |
4/5(9/10)
9,000円 |
業況特例・地域特例 | 4/5(10/10)
15,000円 |
4/5(10/10)
15,000円 |
||
大企業 | 原則的な措置 | 2/3(3/4)
13,500円 |
2/3(3/4)
11,000円 |
2/3(3/4)
9,000円 |
業況特例・地域特例 | 4/5(10/10)
15,000円 |
4/5(10/10)
15,000円 |