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2023.01.21   おしらせ

知っておくべき「社会保険」のさまざまな給付(その3)

今回は、雇用保険にかかわる給付についてご紹介します。

1.雇用保険のイメージ?失業時(求職活動中)の生活を保障する

   失業をした時に、求職活動中に支給される「基本手当」が、雇用保険の代表的な給付です。

その他にも知っておきたい次のような給付があります。

 1)教育訓練給付金

 資格取得などを目的に、厚生労働大臣の指定を受けた訓練施設が行う講座を受けた時に、所定の要件を満たした 場合に、受講費などの経費の一部が支給されます。

訓練内容に応じ、20~70%の額(上限額あり)が助成されます。

なお、厚生労働省サイト「教育訓練講座検索システム」で、対象講座を調べることができます。

2)育児休業給付

原則1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した時に、所定の要件を満たした場合に支給されます。なお「夫婦とも休業を取得」「保育園に入所できない」等の所定の事由に該当すれば、一定期間延長することができます。

1カ月ごとに原則として、「1日当たりの賃金額(休業開始時賃金日額)×支給日数×67%(育児休業の開始から6か月経過後は50%)」の額が支給されます。

3)介護休業給付

負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態にある家族を、介護するために休業した時に、所定の要件を満たした場合に支給されます。

1カ月ごとに原則として「1日当たりの賃金額(休業開始時賃金日額)×支給日数×67%」の額を、支給対象となる同じ家族について93日を限度に3回までに限り支給します。

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