おしらせ

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2022.02.14   おしらせ

この4月から改正育児・介護休業法が施行されます。

改正育児・介護休業法は令和3年6月9日に公布され、この4月1日から順次施行されます。

改正ポイントは以下の5項目です。

項目(5)を除き、全ての規模の事業主に適用されますので、準備が必要です。

(1)出生直後の時期に現行の育休制度に加えて別に育児休業が取得できます。

子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能となります。

(2)育児休業を取得しやすい雇用環境整備(研修、相談窓口設置等)、妊娠・出産の申出をした従業員に対する個別周知・意向確認の措置が事業主の義務になります。

(3)育児休業を分割して取得できるようになります。

(4)有期雇用従業員の育児・介護休業の取得条件が緩和されます。

(5)従業員1,000人超の企業は、育児休業等の取得状況を公表することが義務となります。この項目は来年4月1日に施行されます。

 

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