おしらせ

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2022.03.13   おしらせ

この4月から年金制度の幾つかが変わります。(その1)

年金制度改正法等の施行により、令和4年4月から6つの事項について改正されます。

ここでは、その内の3項目について記します。残りの3項目については、後日。

1.繰下げ受給の上限年齢引上げ

現在では、老齢年金を66歳以降に繰下げ受給する場合、70歳までは、繰下げた月数によって増額(1月当たり0.7%増額)します。

この4月からは繰下げの上限年齢が70歳から75歳に引き上げられ、年金の受給開始年齢を75歳まで自由に選択できます。

1月当たりの増額率は0.7%と同じですので、繰下げ開始を75歳とすると84%増しの年金額が受給できます。

2.繰上げ受給の減額率の見直し

現在、老齢年金を65歳前に受給開始(繰上げ受給)する場合、年金額は繰上げ請求をした月から65歳到達月の前月までの月数によって、1月あたり0.5%減額(最大30%減額)していました。

令和4年4月からは、この繰上げ受給の減額率が1月当たり0.4%に変更されます。

3.在職老齢年金制度の見直し

4月から65歳未満の方の在職老齢年金制度が見直されます。これまでは、基本月額と総報酬月額相当額(ほぼ月給額)の合計額が28万円を超えると年金額の全部または一部が支給停止されていました。

令和4年4月以降は65以上の方と同様に、基本月額と総報酬月額相当額の47万円を超えない場合には支給停止額は0円です。

つまり、

基本月額と総報酬月額相当額の合計47万円以下

支給停止額=0円(全額支給)

基本月額と総報酬月額相当額の合計47万円を超える

支給停止額=(基本月額+総報酬月額相当額-47万円)×(1/2)×12

 

 

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