おしらせ

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2022.03.22   おしらせ

この4月から年金制度の幾つかが変わります。(その2)

年金制度改正法等の施行により、令和4年4月から6つの事項について改正されます。

前回、その内の3項目について記しましたが、ここでは残りの3項目について記します。

4.加給年金の支給停止規程の見直し

加給年金は厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある方に、65歳時点で生計を維持している配偶者または子がいるときに自身の年金に加算されます。

現在は生計を維持している配偶者に老齢や退職、障害を支給事由とする給付を受取る権利がある場合、加給年金は停止されます。 ただし、この配偶者に対する給付が全額支給停止されている場合には、加給年金は支給されます。

令和4年4月以降は、上記のただし書きが廃止されます。つまり、配偶者に対する老齢や退職、障害を支給事由とする給付が全額支給停止されている場合にも、これらの給付を受取る権利がある場合には、加給年金は支給停止されます。

ただし、経過措置があり、令和4年3月時点で加給年金が支給されているときなどは引き続き加給年金の支給が継続されます。

5.在職定時改定制度の導入

現在、老齢厚生年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者となった場合、65歳以降の被保険者期間は資格喪失時(退職時または70歳到達時)にのみ年金額が改定されています。

令和4年4月からは在職中であっても年金額を毎年10月分から改定する制度が導入されます。

被保険者にとっては、就労を継続したことの効果(年金額の増額)が退職を待たずに早めに反映されるので、良いことです。

6.年金手帳は基礎年金番号通知書に変わる

令和4年4月以降、国民年金制度または被用者年金制度に初めて加入する方には、従来の「年金手帳」に変えて「基礎年金番号通知書」が発行されます。

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